不動産取得税
納める人
府内に所在する土地、家屋を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得者が納めます。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。例えば、土地や家屋の所有権移転登記を
省略した場合や建築した家屋を登記しない場合にも、課税対象となります。
納める額
不動産の価格(課税標準額)×税率=税額
課税標準額となる価格とは、購入価格や建築工事費などの価格ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です(固定資産税の課税標準額ではありません。)。
ただし、宅地や宅地比準土地(注)を平成33年3月31日までに取得した場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。
(注)「宅地比準土地」とは、宅地以外の土地で、取得した時の課税標準となる価格の決定が、当該土地とその状況が類似する宅地の課税標準とされる価格に
比準して行われる土地をいいます。
税率
4%(標準税率)です。ただし、特例措置により取得した日に応じて、下表の税率が適用されます。
取得した日 |
土地 |
家屋 |
|
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住宅 |
住宅以外 |
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平成20年4月1日から平成33年3月31日 |
3% | 3% | 4% |
免税点
課税標準となるべき額が次の場合には、課税されません。
土地 |
家屋 |
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新築、増築、改築によるもの |
売買、交換、贈与などによるもの |
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10万円未満の場合 | 1戸につき23万円未満の場合 | 1戸につき12万円未満の場合 |
非課税
1 相続により不動産を取得した場合
2 宗教法人や学校法人が、その法人の本来の用に供する不動産を取得した場合
3 公共の用に供する道路や保安林、墓地の用地を取得した場合 など
税金が軽減される場合
軽減及び徴収猶予を受けるためには、申告書の提出等の手続が必要です。詳しくは最寄りの府税事務所不動産取得税課にお尋ねください。
適用される場合 |
控除される額(1戸につき) |
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新築 住宅 |
1 特例適用住宅を建築した場合
2 新築未使用の特例適用住宅を購入した場合
特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が 50平方メートル(貸家共同住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下 のものをいいます。 床面積は、現況の床面積で判定します。マンション等の区分所有住宅の床面積は、
専有部分の床面積と専有部分に応じてあん分した共用部分の床面積も含みます。 賃貸アパート等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた
方法で判定します。 |
1,200万円 (最高額) 共同住宅等については、 |
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上記のうち、平成21年6月4日から平成32年3月31日までの間に、長期優良住宅の 普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築又は新築未使用の認定 長期優良住宅を購入した場合 |
1,300万円 (最高額)
共同住宅等については、 |
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既存 (中古) 住宅 |
3 耐震基準適合既存住宅を取得した場合
耐震基準適合既存住宅とは、次のすべての要件を満たすものをいいます。
ア 取得者個人が居住するもの
イ 住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であるもの
(床面積の判定は、「特例適用住宅」の場合と同じです。)
ウ 次のいずれかの要件を満たす住宅
a. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの b. a.に該当しない住宅で、建築士等が行う住宅の調査等により、
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次のとおり、取得した耐震基準適合既存住宅の新築年月 ただし、共有で取得し要件を満たす方が一部の場合は、 |
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耐震基準適合既存住宅の新築年月日 |
控除される額 |
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昭和57年1月1日から昭和60年6月30日 |
420 万円 |
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昭和60年7月1日から平成元年3月31日 |
450 万円 |
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平成元年4月1日から平成9年3月31日 |
1,000万円 |
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平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
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左のウb.の要件を満たす耐震基準適合既存住宅の場合は、 新築年月日が昭和57年1月1日より前の住宅についても、新築 年月日に応じた額が控除されます。 |
(注1) 耐震基準に適合していることの証明書(建築士、建築基準法に定める指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める登録住宅性能評価
機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の定めにより指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)等が必要です。
証明書等については、当該住宅の取得日前2年以内に当該証明のための住宅の調査等が終了したものに限ります。
耐震基準に適合していない既存(中古)住宅(耐震基準不適合既存住宅)及びその敷地(土地については平成30年4月1日以後に取得したものに限ります。)を取得した
場合においても、当該住宅の取得後6月以内に耐震改修を行うなど一定の要件を満たしたときには、軽減措置を受けることができます。詳しくは、最寄りの府税事務所
不動産取得税課にお尋ねください。
<住宅用の土地に係る減額>
当初税額-減額額=税額
適用される場合 |
減額される額 |
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新築 住宅 用の 土地 |
1 土地の取得後3年以内(平成32年3月31日までの取得に限ります。)
に、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合 (ただし、次のいずれかの場合に限ります。)
ア 土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで
引き続き所有している場合
イ 土地を取得した者がその土地を譲渡等しており、その土地の
譲渡等を受けた者が直接、特例適用住宅を新築した場合
2 特例適用住宅を新築した者が、その敷地を、特例適用住宅の新築後
1年以内に取得した場合 3 新築未使用の特例適用住宅及びその敷地をその住宅の新築後1年以内
に同一人が取得した場合 4 土地の取得後1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する
新築未使用の特例適用住宅(注2)を取得した場合
5 自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅(注2)の取得後
1年以内に、その敷地を取得した場合 |
A 45,000円
B 土地1平方メートル当たりの価格(注3)
×住宅の床面積×2(注4)×3%
上記 A、B のどちらか高い方の額
|
既存 (中古) 住宅 用の 土地 |
6 土地の取得後1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する
耐震基準適合既存住宅を取得した場合 7 自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅の取得後1年以内に、
その敷地を取得した場合 |
(注2) 平成10年4月1日以後に新築されたものに限ります。
(注3) 宅地又は宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合は、その軽減を適用した後の土地1平方メートル当たりの価格となります。
(注4) 一戸につき算出した面積が200平方メートルを超える場合は、200平方メートルを限度とします。
大規模なマンション等(1棟のうちに住宅区画が100戸以上ある家屋)を新築された場合については、適用の要件が異なりますので、 詳しくは、最寄りの府税事務所不動産取得税課にお尋ねください。
<住宅用の土地に係る徴収猶予>
取得した土地について前記<住宅用の土地に係る減額>の表中1・4・6による減額の適用が将来見込まれるものについては、 その土地に係る税額のうち将来減額される額に相当する税額について、必要と認められる期間、徴収(納付)を猶予する制度があります。 (不動産取得税のQ&A・Q11参照)
【不動産取得税の計算方法(住宅に係る軽減の要件を満たしている場合の例です。)】
(設例) 平成30年4月に土地付新築住宅を購入しました。 土地の面積は120平方メートルで、価格(評価額)は24,000,000円です。 住宅の延床面積は150平方メートル、価格(評価額)は13,000,000円です。 納める税額はいくらでしょうか。
(計算)
住宅 | 価格(評価額) 住宅控除額(最高額) 税率 税額 (13,000,000円 - 12,000,000円) × 3% = 30,000円 |
土地 | 1 当初の税額
価格(評価額) 宅地特例措置 税率 税額 2 減額される額 土地1平方メートル当たりの価格 住宅の床面積の2倍 税率 減額される額 3 土地の納める額 当初の税額 減額される額 |
したがって、納める税額は、家屋(住宅)30,000円+土地 0円=30,000円となります。 (注5) 150平方メートル×2=300平方メートルですが、200平方メートルが限度です。 (注6) 上記「A」の45,000円より高いので600,000円が減額される額です。
<その他の主な軽減措置>
●公共事業のために不動産を譲渡し代替不動産を取得した場合の軽減
適用される場合 |
軽減の内容 |
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1 所有する不動産を公共事業のために譲渡し、その後2年以内に |
新たに取得した不動産の価格から、譲渡した不動産の固定資産課税 |
2 代わりとなる不動産を先に取得し、その後1年以内に所有する 他の不動産を公共事業のために譲渡した場合 |
新たに取得した不動産の税額のうち、譲渡した不動産の固定資産課 税台帳登録価格(注7)に税率を乗じて得た額が減額されます。 |
(注7)平成33年3月31日までに宅地及び宅地比準土地を譲渡した場合には、当該土地の固定資産課税台帳登録価格に一定の率(所有する不動産を
譲渡した日や代わりとなる不動産を取得した日等によりそれぞれ率が異なります。)を乗じて得た額となります。
●被災不動産に係る代替不動産を取得した場合等の軽減
適用される場合 |
軽減の内容 |
---|---|
1 天災その他の災害により所有する不動産が滅失又は損壊(土地 |
新たに取得した不動産に対する税額のうち、 |
2 被災前に取得した不動産が、取得後4月以内又は当該不動産の 取得に係る不動産取得税の納期限までに、天災その他の災害に より滅失又は損壊した場合 |
被害の程度に応じて、取得した不動産に対する税額が 減免されます。 ・全壊又は半壊の場合は、全税額 ・一部損壊の場合は、20%相当分の税額 (一部損壊した家屋を取り壊した場合は、全税額) |
(注)・原則、被災不動産の所有者本人が、当該不動産の代わりとなる不動産を取得した場合が対象となります。
・ただし、被災不動産の所有者の配偶者又は2親等内の血族が、当該不動産の代わりとなる不動産を取得した場合で一定の要件を満たしたときには、
軽減措置を受けることができる場合があります。詳しくは最寄りの府税事務所不動産取得税課にお尋ねください。
●譲渡担保として不動産を取得した場合の軽減
適用される場合 |
軽減の内容 |
---|---|
譲渡担保として不動産を取得した場合で、当該不動産を債権の消滅により譲渡担保財産の設定日から 2年以内に設定者に移転した場合 |
全額納税義務免除されます |
●改修工事対象住宅等に係る軽減
・ 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅(注)を取得(平成27年4月1日から平成31年3月31日までの取得に限ります。)し、 取得の日から2年以内に、一定の要件を満たす改修を行った上で個人に譲渡しその個人が居住した場合 ・ 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅用土地を取得(平成30年4月1日から平成31年3月31日までに改修工事対象住宅とともに 取得したものに限ります。)し、取得の日から2年以内に、個人に譲渡しその個人が改修工事対象住宅(一定の要件を満たす改修を行い、 かつ、特定の要件に該当することを証する書類を取得した日から2年以内に知事に提出した場合に限ります。)に居住した場合 (注) 改修工事対象住宅とは、新築後10年以上を経過した既存住宅をいいます。
産業集積促進税制について
大阪府内の産業集積の促進及び既存の工場集積地における工場の新築・増築の促進などのため、中小企業者が大阪府内の産業集積促進地域に
おいて自己の事業の用に供する家屋又はその敷地となる土地を平成31年3月31日までに取得し、市町村の優遇措置を受けた場合には軽減措置
を受けることができます。
制度内容について、詳しくは大阪府商工労働部成長産業振興室国際ビジネス・企業誘致課のホームページをご覧ください。
軽減及び徴収猶予を受けるための申告書の提出手続きについては最寄の府税事務所不動産取得税課にお尋ねください。
成長産業特別集積税制(成長特区税制)について
大阪府内の成長産業特別集積区域に進出し、新エネルギーやライフサイエンスに関する事業の用に供する一定の要件を満たした家屋又は土地を
取得した場合には軽減措置を受けることができます。
制度内容について、詳しくは大阪府商工労働部成長産業振興室国際ビジネス・企業誘致課のホームページをご覧ください。
軽減及び徴収猶予を受けるための申告書の提出手続きについては最寄の府税事務所不動産取得税課にお尋ねください。
納める方法
<申告>
不動産を取得した日から20日以内に最寄りの府税事務所へ不動産取得申告書を提出してください。
<納税>
府税事務所から課税標準額、税額、納期限などを記載した納税通知書(兼納付書)を送付しますので、その指定した期日(納期限)までに 各府税事務所又は府税の収納事務を取り扱う金融機関等で納付してください。 なお、納税通知書を送付する前に「不動産取得税に係る申告及び課税について(お知らせ)」により、予定税額や納期限などをお知らせいたします。
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国外に住所等を有する方が不動産を取得したとき
不動産を取得された方が、日本国外に居住しているなどの理由により、直接申告及び納付が困難な場合
不動産(土地や家屋)を取得(建築)されますと、日本の法律(地方税法)の規定により、不動産取得税が1回限り課税されます。
不動産取得税を納付することができる場所は、日本国内の金融機関等に限られます。したがって、日本国外に住所を有するなどの理由により、
不動産取得税の納付が困難な場合は、日本国内に在住されている方を納税管理人として指定し、納税管理人が不動産を取得された方に代わって
納税に関する事項を処理していただく必要があります。
・納税管理人を指定し、「納税管理人申告・承認申請書」を府税事務所に提出してください。
(※) 納税管理人とは、不動産を取得された方が、日本国外に住所等を有する場合に、不動産取得税の納税に関する事項を処理していただく
方のことです。